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京都地方裁判所 昭和51年(行ウ)12号 判決 1981年2月27日

京都市中京区壬生御所ノ内町四五番地の一

原告

田中康夫

右訴訟代理人弁護士

安田健介

京都市中京区柳馬場二条下ル

被告

中京税務署長

島村宗治

右指定代理人

小澤一郎

西野清勝

橋本敦

高田正子

城尾宏

木下昭夫

杉山幸雄

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告の昭和四八年分所得税について、被告が昭和四九年一二月二七日付でなした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

2  原告の昭和五一年分所得税について、被告が昭和五三年三月三日付でなした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和四八年分所得税の確定申告書に、総所得の損失金額を八九三四万八二四一円(内訳、事業所得の損失九六四五万五三八四円、不動産所得三三一万五二八一円、配当所得五〇万円、給与所得三〇八万三一二五円、雑所得二〇万八七三七円)、分離短期譲渡所得の金額三一一万一八六六円、分離長期譲渡所得の金額一億〇〇二一万三六五一円、納付すべき税額を一三三万二二〇〇円と記載して申告したところ、被告は昭和四九年一二月二七日付で総所得の金額を八六一万四〇六八円(内訳不動産所得三三一万五二八一円、配当所得一四六万三八〇〇円、給与所得三八三万四九八七円)、分離短期譲渡所得の金額三一一万一八六六円、分離長期譲渡所得の金額一億〇〇二一万三六五一円、納付すべき税額を一七二八万一二〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税の額を七九万七四〇〇円とする賦課決定処分(以上の各処分を以下「本件第一処分」という。)をした(別表一参照)。

これに対し、原告は昭和五〇年二月二四日付で被告に対し異議申立をしたところ、被告は同年五月二〇日付で右異議申立を棄却したので、原告は、同年六月二日、本件第一処分につき国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、同所長は昭和五一年五月三一日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をし、同裁決書の謄本は同年六月二一日原告に送達された。

2  原告は、昭和五一年分所得税の確定申告書に、総所得の損失金額を一五八三万三〇三〇円(内訳、事業所得の損失二三七二万三八〇〇円、不動産所得三五八万四七七〇円、配当所得五〇万円、給与所得三八〇万六〇〇〇円)還付金の額に相当する税額五四万六八四四円と記載して申告したところ、被告は昭和五三年三月三日付で総所得の金額を七八九万〇七七〇円、(内訳、不動産所得三五八万四七七〇円、配当所得五〇万円、給与所得三八〇万六〇〇〇円)、納付すべき税額を九五万五六〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税の額を七万五一〇〇円とする賦課決定処分(以上の各処分を以下「本件第二処分」といい、これと本件第一処分とを合わせて以下「本件各処分」という。)をした(別表二参照)。

これに対し、原告は国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所長は昭和五四年三月一六日付で右審査請求を棄却する旨の裁決をし、同裁決書の謄本は同年四月一一日原告に送達された。

3  本件各処分の違法性

本件各処分は、申告どおり原告に事業所得の計算上生じた損失が発生しているにもかかわらず、これを否定し、総所得金額を算出するに当つて所得税法六九条一項に従つて右損失と他の所得の金額とを損益通算しなかつた点に違法性がある。

4  よつて、原告は本件各処分の取消を求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1、2は認め、同3は争う。

三  被告の主張

1  原告は昭和四八年において、別表三記載のとおり商品取引所において商品取引を行ない、必要経費額を含め、総計一億三二五六万七三八四円の損失を被り、昭和五一年においては別表四記載のとおり商品取引所における商品取引を行ない二三七二万三八〇〇円の損失を被つた(以下「本件商品取引」という。)。

2  原告は昭和四八年分については、右損失額のうち九六四五万五三八四円を、昭和五一年分については右損失額二三七二万三八〇〇円全額を、それぞれ事業所得の計算上生じた損失として、他の所得と損益通算して確定申告した。

3  しかし、次に述べるとおり、本件商品取引により生じた損失は、事業所得上の損失とはいい得ず、雑所得の計算上生じたものであり、これを他の所得金額から控除することはできない(所得税法六九条一項)のであつて、原告の申告にかかる事業所得上の損失を零とした本件各処分には何ら違法なところはない。

(一) 所得税法二七条一項によれば、事業所得とは、農業漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいうものであり、同法施行令六三条は、卸売業及び小売業等一一種の事業を掲げ、同条一二号において、「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」から生じた所得が事業所得に該当すると規定されている。

(二) そこで、「対価を得て継続的に行なう事業」に該当するか否かが問題となるが、この点については、結局取引それ自体のもつ営利性、有償性、継続性の有無のほか、具体的には当該取引の回数、数量、金額のほか過去の実績、人的・物的施設、生活状況その他の諸状況より社会通念に照らして客観的に決すべきものである。そして、その事業のための事業場を設置し、人的物的施設を備えた経済的組織体によること及び本業であることが、事業性判断の重要なメルクマールであることは社会通念上も明白である。

これを本件についてみると、原告は、本件商品取引のため事業場を設置していたものでなく、経済的組織体を有していたものでもなく、本業として本件商品取引を営んでいたものでもないのであつて、本件商品取引は、右の諸要件のすべてを欠くものである。そして、右の諸要件を欠くにもかかわらず、なおかつ、本件商品取引を事業と認めなければならないような特別の事情も何ら存しない。

即ち、原告は、木材販売業を営む企業組合の代表者として、生活の資を右組合の給与及び不動産賃貸業務から得ているもので、本件商品取引は右組合の職務の余暇に株式新聞等を参考として投機目的で取引委託先の外務員を通じて行なつているにすぎず、これにより生活の資を得ていたものでもない。

(三) また、事業としての社会的客観性が認められるためには、相等程度安定した収益を得られる可能性がなければならないところ、本件商品取引は、安定した収益を得る可能性が極めて少ない。つまり、本件商品取引は、商品の先物取引のうちでも、純粋差金決済取引と称されるもので、当該商品の先行相場の騰落を予想して、商品取引業者に委託して商品先物の売買を行ない、最終決済日(限月)までに反対売買をして相場の変動による差益または差損の決済をするという投機性の極めて強い取引である。

従つて、原告のように当初から商品の現物を授受する意思を有しない者も参加でき、現品を用意する必要がないところから、取引量を無限に拡大して空売買を行ない得る半面、相場が如何に変動しようとも、予め決められた期日までには必ず取引を決済しなければならない点において、この種商品の先物取引に内在する投機性は、単なる投機性を超えて射倖性に近いものといえる。

このように、本件商品取引から生じた所得が、高度な偶発性を有するものである以上、この種の取引を事業の対象とし、その所得によつて生計を立て得ないことは当然であるといわねばならない。

四  被告の主張に対する原告の認否と反論

1  被告の主張1は次の点を除き認める。別表三、四中の取引回数については、売と買を各別に一回として計算すると二倍になる。また、別表三中の田中康夫名義で中井繊維株式会社に委託して行なつた神戸ゴムの商品取引のうち、昭和四八年一一月一日以降の取引及びそれによる損失額三六一一万二〇〇〇円は、原告に帰属するものではなく、原告が代表者をしている京都木平林産企業組合に帰属するものであつて、原告に帰属する分は同年一〇月三一日までの取引及びそれにより発生した益金七七六万九四〇〇円、損金二一九〇万六〇〇〇円のみである。従つて、昭和四八年分の本件商品取引による損失額合計は九六四五万五三八四円となる。

2  被告の主張2は認める。

3  被告の主張3は争う。

次に述べるとおり、本件商品取引は事業に該当するものであつて、これによる損失は事業所得の計算上生じた損失として他の所得と損益通算すべきものである。

(一) 所得税法における事業所得について、所得税法施行令六三条は、事業所得における「事業」にあたるものとして一号から一一号までにその業種を例示するとともに、一二号において、前各号に掲げるもののほか「対価を得て継続的に行なう事業」と定めている。しかして「対価を得て継続的に行なう事業」とは「営利を目的とする継続的行為であって、社会通念に照らし事業とみとめられるすべてを含み、特に事業場を設置したり、人的物的要素が結合した経済的組織体によるものであることを必ずしも必要としないし、また、その者の本来の業務あるいは職業としてなされる場合であると副業的なものとしてなされる場合であるとを問わない。」と解釈すべきものである。

(二) 原告は木材の販売を業とする京都木平林産企業組合の代表理事の地位にあり、実質上の右企業組合の所有者、支配者であって、かねてより木材価格の顕著な変動に対処する適切な方法はないものかと検討してきたところ、木材そのものについての商品取引がなされていればこれを利用するのが最適であるが、木材についての商品取引がなされていない現状においてはこれの代替手段として小豆、ゴムなどの先物取引が適切であるとの結論に達したことにより、昭和四四年、四五年、につづいて本件商品取引をなしたものである(木材は商品が不均一なので商品取引所が開かれていないが、木材のうちでも均一商品であるベニヤ板だけは近年商品取引所ができている。)。

即ち、木材がいつでも安く仕入れができて高く売れることができるものならば何ら問題はないのであるが、木材価格が顕著に変動しているときは仕入れた価格よりも安くしなければ売れないときもあって、このような場合の損を填補するのには、もし木材についての商品取引がなされているならば木材を現物で買うと同時に、同量の木材を商品取引市場で売却し、現物で買った材木を現実に売るときに同時に商品取引で売った材木を商品取引で買って清算すればよいのである。現実売買で高値で仕入れ安値で売らなければならないときは商品取引では高値で売って安値で買って清算することになり、現実売買の損を商品取引の益で填補できるのである。もっとも逆に現実売買で益のときは商品取引で損になり現実の益を失うこともあるが、現実売買だけによる経営の危険を商品取引を利用することによって避けることができるのである。原告はこのような商品取引の保険的作用を利用する目的で以前から商品取引をはじめ本件商品取引を経て現在までこれを継続(木材価格の変動が比較的落着いているとき等の時期は中断している。)しているものである。

それゆえ原告の本件商品取引を含む商品取引はすべて(昭和四四年、四五年の当初は若干研究のため例外はある。)「売」から始まって「買」で終わっているものである。もし原告がした商品取引が投機としてなされたものならば、一貫して「売」から始め「買」で終わることはあり得ない。

このように、原告の本件商品取引は原告の本業である木材販売業と一体のものとしてなされたものであり、投機的なものでは決してないのである。

(三) 原告は商品取引の保険的作用に着目して現実の木材売買のリスクをカバーするため本件商品取引を含む商品取引を継続(一時中断はある。)してなしているものではあるが、現実の扱商品が木材であるのに木材についての商品取引がないので、これにかわるものとして小豆、ゴムについての商品取引をなしているため、機械的に現実の売買と反対の商品取引をしていれば安全というわけにはいかないので、商品取引については、毎日相当時間を研究、情報収集に費しているものである。

即ち、毎日相当時間を費して業界紙や日刊新聞などを通して当日の相場を見込み相場の開場中は始終仲買店と電話で連絡をとりながら取引の注文、資料の収集、値動きの罫線の作成等も行なっているのである。

(四) 以上のとおり、原告のなした本件商品取引は原告の本業と一体のものとして木材価格の顕著な変動による損失を填補するという営利目的を有する継続的行為であるから、社会通念に照らせば当然事業と認められるものであって、商品取引を個人が事業としてなすにあたってはこの事業の性質上事業場をわざわざ別に設置する必要性は全くないものであり、またこの事業の性質上人的物的要素が結合した経済的組織体たることも全く必要としないものであるから、原告が本業と一体のものとしてなした本件商品取引を事業と認定するのに何ら困難はないものである。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし第二五号証

2  乙号各証の成立はすべて認める。

二  被告

1  乙第一ないし第三号証

2  甲号各証の成立はすべて認める。

理由

一  請求原因1、2の事実及び被告の主張1の事実のうち原告が昭和四八年において別表三記載のとおり(但し、原告名義で中井繊維株式会社に委託して行った取引のうち、昭和四八年一一月一日以降の取引及びその損失額三六一一万二〇〇〇円を除く。)商品取引を行ない必要経費を含め少なくとも九六四五万五三八四円の損失を被り、昭和五一年においても別表四記載のとおり商品取引を行ない二三七二万三八〇〇円の損失を被ったこと(本件商品取引)、同2の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、本件商品取引により生じた損失が、事業所得の計算上生じた損失であるかどうか検討することとする。

1  所得税法二七条一項は「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で政令で定めるものから生じる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。」と規定し、右規定を受けて同法施行令六三条は、卸売業及び小売業等具体的な一一種の事業を掲げたうえ同条一三号において「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」から生じた所得が事業所得に該当すると定めている。

2  ところで、「対価を得て継続的に行なう事業」に該当するかどうかは、結局のところ、所得税法二七条一項、同法施行令六三条に規定する具体的業種等をも参照したうえ、諸般の事情を考慮して、社会通念上、営利を目的として継続的に行なわれる事業と認められるかどうかによって決定するよりほかはないと解することができる。そして、右の意味において事業性が認められる以上は、事業所の設置、人的物的要素が結合した経済的組織体の存在等は必ずしも必要としないし、また、その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると副業的なものとしてなされる場合であるとを問わないことは原告主張のとおりである。しかしながら継続的な営利事業は、通例、事業所が設置され、人的物的要素が結合した経済的組織体を有し、また、主として本業として営なまれているのであって、他に特別の事情が存しない以上、事業所や経済的組織体の有無、本業であるかどうかは、事業性を認定するに当り重要な要素となるということができる。

また所得税法上の事業、即ち継続的な営利事業と社会通念上認められるためには、継続的に相当程度安定した収益を得られる可能性が存することが必要であると解することができる。

3  これを本件についてみるに、成立に争いのない甲第二ないし第二〇号証、弁論の全趣旨によれば、原告の本業は、木材の卸売を業とする京都木平林産企業組合の代表理事であること、原告が商品取引を最初に行なったのは昭和四五年頃であり、それまでは商品取引の経験は皆無であったこと、原告は同年及び翌昭和四六年に少量の取引を試験的に行ない、昭和四八年に至り本格的に商品取引(本件商品取引)を行なったが、昭和四九年、昭和五〇年は取引を行なわず、昭和五一年になり再び商品取引(本件商品取引)を行なうようになって現在に至ったこと、原告が本件商品取引を行なうに当っては、そのための事業所も設置されておらず、また、そのために特別の従業員を雇用しているわけではなく、本業たる京都木平林産企業組合の代表理事としての職務のかたわら取引委託先の外務員を通じて行なっているにすぎないことが認められる。また、前掲各証拠及び成立に争いのない甲第二一ないし第二四号証及び弁論の全趣旨によれば、本件商品取引は、純粋の差金決済を目的とした商品の先物取引でであって、当該商品の先行相場の騰落を予想して、商品取引業者に委託して商品先物の売買を行ない最終決済日までに反対売買をして相場の変動による差益又は差損の決済をするという投機性の極めて強い取引であることが認められ、右認定の本件商品取引の投機性と前記認定の原告の商品取引に対する経験等を考慮すれば、原告が本件商品取引によって利益を挙げ得るとしても、多分に偶然性の強いものであって、本件商品取引により継続的に相当程度安定した収益を得られる可能性は極めて少ないといわざるを得ない。

4  右認定のとおり、本件商品取引は、事業所が設置されているわけでもなく、また、そのための経済的組織体を有するわけでもなく、本業の片手間になされているにすぎないうえ、継続的に相当程度安定した収益を得られる可能性は極めて少ないのであって、右2に述べたところに照らし、他に特別の事情が存ない以上、所得税法上の事業に該当しないといわざるを得ない。

ところで、原告は右特別の事情として、本件商品取引は原告の本業たる木材業のため、木材価格の顕著な変動に対処するため商品取引の保険的作用を目的としてなされたものであって、本業である木材販売業と一体のものである旨主張し(原告の反論3(二))、前掲甲第二〇ないし第二五号証によれば原告が本件商品取引を始めた主たる契機は、木材の仕入から販売までの間の木材値下がりによる損失を商品取引で填補する目的(原告のいう商品取引の保険的作用、原告の反論3(二)参照)であったこと、従って、本件商品取引は、「売」から始まって「買」で終っていることが認められる。しかしながら木材業を営んでいるのは原告自身ではなく、原告が代表者をしている京都木平林産企業組合にすぎないうえ、木材と本件商品取引の取扱い商品との間に、価格の変動の関連性を認めるに足る証拠がなく、原告の主観においては商品取引の保険的作用を利用する目的であったとしても、客観的な保険的作用性を認めることができない以上、本件商品取引は本業たる木材業と一体のものであるといい得ず、これをもって事業性を肯定するに足る特別の事情ありとは解されず、他に右特別の事情を認めるに足る証拠はない。

三  右のとおり、本件商品取引により生じた損失は事業所得の計算上生じた損失に該当しないし、また、利子所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれの所得の計算上生じた損失とも解せられないから、雑所得の計算上生じた損失であるといわざるを得ない(所得税法三五条一項)。そして、雑所得上の損失は他の所得と損益通算することは認められていない(同法六九条一項)。

従って、本件各処分のうち、原告の本件商品取引による損失を事業所得上の損失と認めず、これと他の所得を損益通算しなかった点に何ら違法なところはなく、原告は他に本件各処分の違法性の主張を何らしていない。

四  以上の次第で、本件各処分は、過少申告加算税の賦課決定処分を含め、いずれも適法なことが明らかであって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田坂友男 裁判官 東畑良雄 裁判官 森高重久)

別表一 昭和48年分の申告額と更正額等

<省略>

△印は損失を示す。

別表二 昭和51年分の申告額と更正額等

<省略>

△印は損失を示す。

別表四 (昭和51年の原告の商品取引)

<省略>

差引損失額 (ロ)-(イ) 23,723,800円

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